アルバニア家族法
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- PJESA E PARË 総則
1条
婚姻、及び法律上の準婚は、当事者の道徳的及び法的平等並びに愛情、尊敬及び相互理解の感覚に基づくものであり、家族の統一の基礎である。
婚姻及び家族は、国家による特別の保護を享受する。
2条
両親、管轄機関及び裁判所は、その意思決定と活動において、子の最大の利益を第一に考慮しなければならない。
3条
両親は、その子について、婚内子又は婚外子のいずれであるかにかかわらず、その養育、発達、福祉、教育及び啓発を世話する義務と権利を有する。
国家及び社会は、子どもをその家族のもとにおくため、家族に対する虐待及び遺棄を防ぐため又は家族の安定を維持するために、家族に必要な支援を提供しなければならない。
4条
婚外子は、婚内子と同様の権利及び義務を有する。
5条
すべて子どもは、人格の十分かつ調和のとれた発達のために、家庭の環境で、喜び、愛情、理解の雰囲気の中で成長する権利を有する。
6条
未成年者に関するいかなる手続においても、当該未成年者は、その年齢及び理解力に応じて聴取を受ける権利を有し、併せて、特別の規定により定められた、その関与が保証される権利及びその同意を与える権利を有する。
未成年者が聴取を求める場合においては、重大な事由があるとき、又は高度な動機づけによる決定によるときを除き、これを拒むことはできない。
未成年者は、自ら、又は弁護士その他の自身で選任した者を通して、聴取を受けることができる。
未成年者に関するいかなる手続においても、当該未成年者の発言をその精神的発達及び社会的状況に応じて評価するため、心理学者を立ち会わせなければならない。