アルバニア家族法
- ホーム >
- 国 >
- アルバニア >
- 目次 >
- PJESA E DYTË 配偶者 >
- TITULLI I 婚姻 >
- KREU II 婚姻締結の形式
15条 婚姻の公告
婚姻の締結に先立ち、戸籍登録機関の職員は、これを公告し、併せて、婚姻しようとする当事者の身元、職業、住所及び居所並びに婚姻を締結する場所を、基礎自治体の定める場所に掲示する。
16条
公告の請求は、婚姻しようとする当事者又はその選任した特別の代理人によりこれをする。
公告は、婚姻しようとする当事者各自の住所地又は居所地の基礎自治体においてこれを行う。
現在の住所地又は居所地に6箇月居住していない場合、公告は、当事者が直前に居住していた基礎自治体においてもこれをしなければならない。
17条
婚姻は、公告の翌日から10日を経過するまでは、これを締結することができない。
公告がこの期間の終了前に中断した場合には、当該事実を新しい公告に記載しなければならない。
18条
公告から1年以内に婚姻が締結されなかった場合には、婚姻の公告についての規定による新たな公告がなされない限り、婚姻を締結することができない。
19条
公告を請求する者は、婚姻しようとする当事者の出生証明書及びその他必要な書類を戸籍登録機関の職員に提出し、婚姻の妨げとなる事由がないことを証明しなければならない。
20条 婚姻締結に対する異議
両親、又は、両親がいない場合にはその他の尊属若しくは三親等内の傍系親族は、婚姻の締結についてこの法律で規定されている条件に反することを理由として、その親族の婚姻締結に対する異議の申立てをすることができる。
異議の申立てをする権利は、当事者が既に他の婚姻を締結している場合のその婚姻における配偶者にも帰属し、当該配偶者が被後見人の場合、その後見人にも帰属する。
婚姻に対する異議の申立てをする権利は、検察官にも帰属し、検察官は、法で規定された事由により、婚姻の無効を請求することができる。
21条
婚姻締結に対する異議は、婚姻を締結する戸籍登録機関の職員の面前でこれを行い、当該職員は、婚姻登録簿に、これに関する記載をする義務を負う。
戸籍登録機関の職員は、次に掲げる場合には、婚姻登録簿に、異議が排斥されたことを記載する義務を負う。
a)異議がこの法律の規定によって申立てられたものでないと認められるとき
b)これについて裁判所の判決があったとき
c)異議の取下げがあったとき
異議の取下げは、戸籍登録機関の職員がこの法律に規定された事由により婚姻の締結の拒否をすることを妨げない。
22条
異議申立書には、申立人に異議申立てをする権利を与える申立人の属性、婚姻が締結されるべき場所、異議の事由及びその根拠となる法律上の規定が記載されていなければならない。
23条
戸籍登録機関の職員は、異議がこの法律の規定によって申立てられたと認められる場合には、裁判所が異議を棄却する判決をするまで、又は異議の取下げがあるまで、婚姻の締結の手続を停止する。
停止の決定に対して、婚姻しようとする当事者は、停止の決定の通知から5日以内に、裁判所に訴える権利を有する。
24条
婚姻の締結に対する異議の申立ては、異議の登録の日から1年を経過した場合には効力を失う。
25条
管轄裁判所は、婚姻しようとする各当事者からの請求に対し、請求の登録の日から10日以内に、婚姻の締結に対する異議を棄却するか否かを判決する。
26条
第一審裁判所の判決は、高等裁判所に控訴することができ、高等裁判所は、事件の登録の日から10日以内に、判決をしなければならない。
27条
異議申立てが認容されない場合、申立人は、申立人が尊属であるときを除き、民法の関連規定に従って、損害を賠償する義務を負いうる。
28条
婚姻は、公に、公告の請求を受けた戸籍登録機関の職員の面前で締結される。
29条
婚姻しようとする当事者が婚姻を締結する地の検察官の請求がある場合、裁判所は、重大な事由があるときは、公告がなくても婚姻の締結を決定することができる。
30条
婚姻締結日に設定された日に、戸籍登録機関の職員は、証人及び婚姻しようとする当事者自身の行為と陳述に基づいて、婚姻しようとする当事者の身元を確認したのち、二人の証人の面前で、婚姻しようとする当事者に対し、配偶者の権利と義務の記載を含むこの法律の条文を読み上げ、当事者それぞれから彼らが婚姻の締結を希望しているという宣言を得、双方の同意を得たのち、婚姻法の名の下に婚姻の締結を宣言する。
婚姻届は直ちに起案され、当事者、証人及び戸籍登録機関の職員により署名され、婚姻登録簿に登録される。
31条
当事者の一方が、病気その他戸籍登録機関の職員の前で正当と認められた障害のために、基礎自治体の戸籍登録機関の事務所に行くことができない場合、戸籍登録機関の職員は、障害のある当事者がいる場所に行き、第30条に規定する手続に従って婚姻を締結する。
32条 婚姻締結の拒否
戸籍登録機関の職員は、この法律に規定された事由がある場合にのみ、婚姻の締結を拒否することができる。この場合、当該職員は、拒否の理由を示した文書を交付することができる。
拒否行為に対しては、裁判所に訴えることができる。