アルバニア家族法

165条

 婚内子の母性及び父性は、戸籍登録簿への出生届の登録により証明される。

166条

 生きて生まれなかった子の真の母性又は父性についての訴えは、提起することができない。

167条

  婚外子に対する母性又は父性の認知は取り消すことができない。

168条

 子の混乱又は取り違えの場合、それが意図的であるか否かにかかわらず、出生届がなされる前又は後に発覚したときは、認知又は否認の訴えにより、子の身元の変更を請求することができる。

169条

 出生届を欠く場合若しくは子が虚偽の名で登録されている場合又は母及び父の名を示すことなしに登録されている場合、母性及び父性は裁判所の判決により確認することができる。

170条 婚外子の母性及び父性の認知

 婚外子の母性及び父性は、自主的な認知又は裁判所の判決によって確認することができ、両親に対し、婚内子と同様の権利と義務を遡及的に生じさせる。

171条 婚外子の姓

 婚外子は、両親のうち、母性又は父性が先に確認された一方の氏を称する。母性と父性が同時に確認された場合、両親の合意により子がどちらの氏を称するか決定する。合意に至らない場合、子は父の氏を称する。

172条 

 認知された子については、先の認知について裁判により否認されない限り、先の認知とは異なる別の認知をすることはできない。

173条 認知に対する異議

 認知については、法的利益を有しかつ当該認知が虚偽であることを知っているすべての者は、否認の訴えをすることができる。否認の訴えは、詐欺又は脅迫に基づいて認知をした者からもすることができる。

 認知の否認の権利は、戸籍登録機関への届出に記載されている記録から、記載された母性及び父性が虚偽であると認められるときは、検察官もこれを有する。

174条 判決の効果

 母性又は父性を決定する裁判所の判決は、子の出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。

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