アルバニア家族法
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- TITULLI IV 養子縁組
240条 未成年者の利益
養子縁組は、未成年者に最善の利益があり、かつ、その基本的人権の尊重が保証される場合でなければ許可されない。
241条 養子縁組の条件
養子となる者は未成年者のみとする。
養親となる者は養子となる者との間に18歳以上の年齢差を有しなければならない。
ただし、配偶者の子を養子とする場合には、有しなければならない年齢差は15歳以上とする。
242条
243条 養子縁組の禁止
尊属又は兄弟姉妹は、これを養子とすることができない。
244条
245条
次の者は養子をすることができない。
a)裁判所により親の責任を剝奪された
b)精神の病気に罹患し若しくは精神の発達の障害を有し、又は病気に罹患しているために、養子となる者の健康又は生命を危険にさらしうる
c)養子となる者の幸福、養育及び教育に関する養親としての義務を適切に遂行する保証がない
246条 養子縁組の同意
未成年者と縁組をするには、その両親の同意を得なければならない。
ただし、両親の一方が死亡し又は意思を表明できない状況にあり若しくは親の責任を剥奪されている場合は、他の一方の同意だけで足りる。
子の両親がともに死亡している場合又は行為能力がない場合若しくは未知の場合、裁判所が子が養子縁組すべきかどうかを決定する。
養親となる者が婚姻している場合、その配偶者の同意を得なければならない。
養子となる者が10歳に達している場合はその意見を聴取し、12歳に達している場合はその同意を得なければならない。
247条
248条
249条
250条
251条
252条
253条
254条
255条
256条
257条
258条
259条
260条
261条 (生殖補助医療の場合)
262条