アルバニア家族法

240条 未成年者の利益

 養子縁組は、未成年者に最善の利益があり、かつ、その基本的人権の尊重が保証される場合でなければ許可されない。

241条 養子縁組の条件

 養子となる者は未成年者のみとする。

 養親となる者は養子となる者との間に18歳以上の年齢差を有しなければならない。

 ただし、配偶者の子を養子とする場合には、有しなければならない年齢差は15歳以上とする。

242条 

 

 

243条 養子縁組の禁止

 尊属又は兄弟姉妹は、これを養子とすることができない。

244条 

 

245条

 次の者は養子をすることができない。

a)裁判所により親の責任を剝奪された

b)精神の病気に罹患し若しくは精神の発達の障害を有し、又は病気に罹患しているために、養子となる者の健康又は生命を危険にさらしうる

c)養子となる者の幸福、養育及び教育に関する養親としての義務を適切に遂行する保証がない

246条 養子縁組の同意

 未成年者と縁組をするには、その両親の同意を得なければならない。

 ただし、両親の一方が死亡し又は意思を表明できない状況にあり若しくは親の責任を剥奪されている場合は、他の一方の同意だけで足りる。

 子の両親がともに死亡している場合又は行為能力がない場合若しくは未知の場合、裁判所が子が養子縁組すべきかどうかを決定する。

 養親となる者が婚姻している場合、その配偶者の同意を得なければならない。

 養子となる者が10歳に達している場合はその意見を聴取し、12歳に達している場合はその同意を得なければならない。

247条 

 

248条 

 

 

 

 

 

 

249条 

 

 

 

250条 

 

 

 

 

 

 

 

251条 

 

 

 

252条 

 

 

 

 

 

253条 

 

 

254条 

 

 

 

255条 

 

256条 

 

257条 

 

 

 

 

 

 

258条 

 

 

 

259条 

 

 

260条 

 

 

 

261条 (生殖補助医療の場合)

 

262条 

 

 

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